新たに、診療所などを開設する場合は、知事等に定款変更の認可申請する必要があります。
定款の認可申請には、認可申請書のほか下記のような書類を添付する必要があります。
変更理由書
現行条文及び変更条文の対照表
臨時社員総会議事録
開設する診療所の概要
開設する診療所の管理者の氏名を記載した書面
当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要、運営方法を記載した書類
変更後2年間の事業計画及び予算書
事業用賃貸借契約書(店舗)と登記事項証明書
現行定款
知事等の認可決定後は、認可書を基に法務局で変更登記を行います。
変更登記完了後は、登記完了届をまた知事宛に提出することになります。