新たに診療所などを開設する場合

新たに、診療所などを開設する場合は、知事等に定款変更の認可申請する必要があります。

定款の認可申請には、認可申請書のほか下記のような書類を添付する必要があります。

  1. 変更理由書

  2. 現行条文及び変更条文の対照表

  3. 臨時社員総会議事録

  4. 開設する診療所の概要

  5. 開設する診療所の管理者の氏名を記載した書面

  6. 当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要、運営方法を記載した書類

  7. 変更後2年間の事業計画及び予算書

  8. 事業用賃貸借契約書(店舗)と登記事項証明書

  9. 現行定款

 

知事等の認可決定後は、認可書を基に法務局で変更登記を行います。

変更登記完了後は、登記完了届をまた知事宛に提出することになります。

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